(3003B) 《労働者》
行政庁は,厚生労働省令で定めるところにより,保険関係が成立している事業に使用される
労働者(労災保険法34条1項1号,35条1項3号又は36条1項1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む)又は保険給付を受け,若しくは受けようとする者に対して,労災保険法の施行に関し必要な
報告,届出,文書その他の物件の提出又は
出頭を命ずることができる
(法47条)。
(2307B) 《第三者》
行政庁は,厚生労働省令で定めるところにより,保険給付の原因である事故を発生させた
第三者に対して,労災保険法の施行に関し必要な
報告,届出,文書その他の物件の提出を命ずることができる
(法47条)。