(1606A) 《医師の診断》@
行政庁は,
保険給付に関して必要があると認めるとき,保険給付を受け,又は受けようとする者(死亡した労働者の遺族を[
含む])に対し,その指定する【医師の
診断】を受けるべきことを命ずることができる
(法47条の2括弧)。
(2307C) 《医師の診断》A
行政庁は,
保険給付に関して必要があると認めるとき,保険給付を受け,又は受けようとする者
(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む)に対し,その指定する【医師の
診断】を受けるべきことを命ずることができる
(法47条の2)。
(0101D) 《医師の診断》B
行政庁は,
保険給付に関して必要があると認めるとき,保険給付を受け,又は受けようとする者
(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む)に対し,その指定する【医師の
診断】を受けるべきことを命ずることができる
(法47条の2)。