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災49条の2〔船員〕
1
船員
厚生労働大臣は,船員法第1条に規定する
船員
について,この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは,国土交通大臣に対し,船員法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる。
2 資料の提供
前項の規定による措置をとるため必要があると認めるときは,国土交通大臣は厚生労働大臣に資料の提供を求めることができる。
第6章 雑 則
○
第42条〔時効〕
○
第43条〔期間の計算〕
×
第44条〔印紙税〕
○
第45条〔戸籍の無料証明〕
○
第46条〔使用者の報告・出頭〕
○
第47条〔労働者の報告・出頭〕
○
第47条の2〔医師の診断〕
○
第47条の3〔支払の一時差止〕
○
第48条〔立入検査〕
○
第49条〔診療報告等〕
×
第49条の2〔船員〕
△
第49条の3〔協力の求め〕
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第49条の4〔経過措置〕
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第49条の5〔権限委任〕
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第50条〔省令〕
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