(3003E) 《医師》
行政庁は,保険給付を受け,又は受けようとする者
(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む)の診療を担当した
医師その他の者に対して,その行った診療に関する事項について,
報告を命ずることが[できる
](法49条1項)。
(2307D) 《診療録の提示》
保険給付を受け,又は受けようとする者
(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む)の診療に関することは守秘義務事項に該当するため,行政庁は,その診療を担当した医師に対して,
診療録の
提示を命じることが[できる
](法49条)。
(2006C) 《診療報告》
行政庁は,保険給付に関して必要があると認めるときは,厚生労働省令で定めるところによって,保険給付を受け,又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む)の診療を担当した医師その他の者に対して,その行った診療に関する事項について,報告若しくは診療録,帳簿書類その他の物件の
提示を命じ,又は当該職員にこれらの物件を
検査させることができる
(法49条1項)。
(1505E) 《罰則》
行政庁は,保険給付に関して必要があると認めるとき,保険給付を受け,又は受けようとする者の診療を担当した医師その他の者に対して,当該診療について報告又は診療録その他の物件の
提示を命ずることができ
(法49条1項),当該報告又は物件の提示を拒んだ場合,政府は,[6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する
:×保険給付の支払を一時差し止めることができる](法53条3号)。