○
厚78条1項〔届出義務違反〕 → 一時差止
受給権者が,正当な理由がなくて,第98条第3項の規定による
届出をせず,又は書類その他の物件を
提出しないときは,保険給付の支払を一時
差し止めることができる。
○
国73条〔届出義務違反〕 → 一時差止
受給権者が,正当な理由がなくて,第105条第3項の規定による
届出をせず,又は書類その他の物件を
提出しないときは,年金給付の支払を一時
差し止めることができる。
○
災47条の3〔届出義務違反〕 → 一時差止
政府は,保険給付を受ける権利を有する者が,正当な理由がなくて,第12条の7の規定による
届出をせず,若しくは書類その他の物件の
提出をしないとき,又は前2条の規定による
命令に従わないときは,保険給付の支払を
一時差し止めることができる。
○
健121条〔命令違反〕 → 全部 or 一部
保険者は,保険給付を受ける者が,正当な理由なしに,第59条の規定による
命令に従わず,又は
答弁若しくは
受診を拒んだときは,保険給付の
全部又は
一部を行わないことができる。
×
船109条1項〔命令違反〕 → 全部 or 一部
協会は,保険給付を受ける者が,正当な理由がなくて第48条第1項の規定による
命令に従わず,又は
答弁若しくは
受診を拒んだときは,保険給付の
全部又は
一部を行わないことができる。
×
国保63条〔命令違反〕 → 全部 or 一部
市町村及び組合は,被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者が,正当な理由なしに,第66条の規定による
命令に従わず,又は答弁若しくは
受診を拒んだときは,療養の給付等の
全部又は
一部を行わないことができる。
×
高91条〔命令違反〕 → 全部 or 一部
後期高齢者医療広域連合は,被保険者若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者が,正当な理由がなく第60条の規定による
命令に従わず,又は答弁若しくは
受診を拒んだときは,療養の給付等の
全部又は
一部を行わないことができる。
○
厚77条〔命令違反〕 → 支給停止
年金たる保険給付は,次の各号のいずれかに該当する場合には,その額の全部又は一部につき,その支給を【
停止】することができる。
@ 受給権者が,正当な理由がなくて,第96条第1項の規定による
命令に従わず,又は同項の規定による当該職員の
質問に応じなかつたとき。
A 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより,年金たる保険給付の受給権を有し,又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子が,正当な理由がなくて,第97条第1項の規定による
命令に従わず,又は同項の規定による
診断を拒んだとき。
B 前号に規定する者が,故意若しくは重大な過失により,又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,その障害の
回復を妨げたとき。
△
国72条〔命令違反〕 → 支給停止
年金給付は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,その額の全部又は一部につき,その支給を【
停止】することができる。
@ 受給権者が,正当な理由がなくて,第107条第1項の規定による
命令に従わず,又は同項の規定による当該職員の
質問に応じなかつたとき。
A 障害基礎年金の受給権者又は第107条第2項に規定する子が,正当な理由がなくて,同項の規定による
命令に従わず,又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。