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災49条の5〔権限委任〕
この法律に定める厚生労働大臣の権限は,厚生労働省令で定めるところにより,その一部を都道府県労働局長に
委任
することができる。
第6章 雑 則
○
第42条〔時効〕
○
第43条〔期間の計算〕
×
第44条〔印紙税〕
○
第45条〔戸籍の無料証明〕
○
第46条〔使用者の報告・出頭〕
○
第47条〔労働者の報告・出頭〕
○
第47条の2〔医師の診断〕
○
第47条の3〔支払の一時差止〕
○
第48条〔立入検査〕
○
第49条〔診療報告等〕
×
第49条の2〔船員〕
△
第49条の3〔協力の求め〕
×
第49条の4〔経過措置〕
×
第49条の5〔権限委任〕
×
第50条〔省令〕
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