(K1407C) 《建設義務》
【雇用福祉事業】には,就職に伴い住居を移転する者のための宿舎の設置・運営が[含まれず],雇用保険法上,政府はいわゆる雇用促進住宅などの建設を行うことを[義務付けられていない
](法62条)。
(K1707D) 《資金の貸付》 (廃止)
求職者の就職のために資金の貸付けや身元保証を行うことは,【雇用福祉事業】の対象に[含まれていた
](法62条1項2号)。
(K1707E) 《雇用安定事業》
[雇用安定事業
:×能力開発事業]の一つとして,雇用保険の受給資格者自らが創業し,創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に支給される受給資格者創業支援助成金の制度が設けられていた
(法62条1項)(則110条の2第3項)。
(K2006A) 《雇用調整助成金》
雇用安定事業の一つである雇用調整助成金は,経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が,労使協定に基づいて,対象被保険者について休業又は出向を行い,休業手当の支払い又は出向労働者の賃金負担をした場合に支給されるものであり,対象被保険者について教育訓練を行い,賃金を支払った場合,支給対象と[なる
](法62条1項)(則102条の3第1項1号)。
(K2006C) 《被保険者》
雇用保険二事業の対象となるのは,被保険者又は被保険者であった者に限られず,被保険者になろうとする者も含まれる
(法62条2項)。
(K2507D) 《事業の実施》
雇用安定事業のうち
,雇用保険法62条1項1号が規定する,景気の変動,産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に,労働者を休業させる事業主その他労働者の
雇用の安定を図るために必要な措置を諧ずる事業主に対して,必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は,都道府県知事が行うことと[されていない
](法62条1項)。
(K2907A) 《補助》
政府は,勤労者財産形成促進法6条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に基づき預入等が行われた預貯金等に係る利子に必要な
資金の全部又は一部の
補助を行うことができる[訳ではない
](法62条)。
(K2907B) 《争議の解決》
政府は,労働関係調整法6条に規定する労働争議の
解決の促進を図るために,必要な事業を行うことができる[訳ではない
](法62条)。
(K2907E) 《事業主》
政府は,季節的に失業する者が多数居住する地域において,労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる[事業主
:×都道府県]に対して,必要な
助成及び
援助を行うことができる
(法62条1項5号)。
(K1407E) 《機構》
政府は,雇用・能力開発機構法及び同法に基づく命令で定めるところにより,雇用保険三事業の一部を,雇用・能力開発機構に行わせている
(法62条3項)。
(K1407A) 《雇用調整助成金》
雇用調整助成金及び労働移動支援助成金は,いずれも【雇用安定事業】として行われる助成・援助に含まれる
(則102条の3)。
(K0605D) 《雇用関係助成金》
雇用保険法施行規則120条にいう雇用関係助成金関係規定にかかわらず,過去5年以内に偽りその他不正の行為により【雇用調整
助成金】の支給を受けた事業主には,雇用関係
助成金を支給しない
(法62条)(則120条)。
(K0107C) 《雇用調整助成金》
【雇用調整
助成金】は,労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対して,支給しない
(則120条の2)。
(K0107A) 《協定》@
短時間休業により【雇用調整
助成金】を受給しようとする事業主は,休業等の期間,休業等の対象となる労働者の範囲,手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について,あらかじめ事業所の労働者の過半数で組織する労働組合
(労働者の過半数で組織する労働組合がないとき,労働者の過半数を代表する者)との間に書面による
協定をしなければならない
(則102条の3第1項2号イ)。
(K0607A) 《協定》A
対象被保険者を休業させることにより【雇用調整
助成金】の支給を受けようとする事業主は,休業の実施に関する事項について,あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合
(労働者の過半数で組織する労働組合がないとき,労働者の過半数を代表する者)との間に書面による
協定をしなければならない
(法62条1項)(則102条の3第1項2号イ)。
(K0607B) 《再度の出向》
被保険者を出向させたことにより【雇用調整
助成金】の支給を受けた事業主が当該出向の終了後6か月以内に当該被保険者を再度出向させるとき,当該事業主は,再度の出向に係る《雇用調整
助成金》を受給することができない
(則102条の3第5項)。
(K0607C) 《自己の被保険者を出向》
出向先事業主が出向元事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる場合,当該出向先事業主の事業所の被保険者を出向させているとき,当該出向先事業主は,《雇用調整
助成金》を受給することができない
(則102条の3第7項)。
(K0607D) 《状況を明らかにする書類》
対象被保険者を休業させることにより【雇用調整
助成金】の支給を受けようとする事業主は,当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備していなければならない
(則102条の3第1項4号)。
(K0607E) 《事業活動の縮小》
事業主が景気の変動,産業構造の変化その他の経済上の理由により,急激に事業活動の縮小を余儀なくされたことにより休業することを都道府県労働局長に届け出た場合,当該事業主は,届出の際に当該事業主が指定した日から起算して[
1年間:×3年間]【雇用調整
助成金】を受けることができる
(法62条1項)(則102条の3第1項2号)。
(K0207B) 《女性活躍加速化》
女性活躍加速化コース助成金は,[一般事業主行動計画を定め,その策定した旨
:×定めた一般事業主行動計画]を厚生労働大臣に届け出て,当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ,かつ,当該一般事業主行動計画を公表した,常時雇用する労働者の数が300人を[超えない]事業主に対して支給される
(則139条2項)。
(K0207D) 《特別育成訓練》
特別育成訓練コース助成金は,
一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間,
一般職業訓練に係る事業所の労働者を,〔天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は〕労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主に[支給される
](則125条7項1号ロ)。
(K0207E) 《認定訓練助成》
認定訓練助成事業費補助金は,職業能力開発促進法13条に規定する事業主等
(中小企業事業主,中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る)が行う
認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付される
(則123条)。
(K0107B) 《キャリアアップ助成金》
キャリアアップ
助成金は,特定地方独立行政法人に対して,支給しない
(則120条)。
(K0107D) 《一般トライアルコース助成金》
一般トライアルコース
助成金は,雇い入れた労働者が[1週間の所定労働時間が同一の事務所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に,3か月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として
:×雇用保険法の一般被保険者となって3か月を経過したものについて],当該労働者を雇い入れた事業主が適正な雇用管理を行っていると認められるときに支給する
(則110条の3第2項1号イ)。
(K0207C) 《職場適応訓練》
高年齢受給資格者は,
職場適応訓練の対象となる受給資格者に[含まれる
](則130条1項)。