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◇◎雇62条〔雇用安定事業〕
◇【関連条文】
【過去問】25
(法第62条1項)
 政府は,被保険者,被保険者で
あった者および被保険者になろう
とする者(「被保険者等」という。)
に関し,失業の予防,雇用状態の
是正,雇用機会の増大その他の雇
用の安定を図るため,雇用安定事
業を行うことができる。
○事業活動の縮小時の雇用の安定
○ 離職を余儀なくされる労働者の雇用
の安定
○高年齢者の雇用の安定
○地域における雇用の安定
・雇用調整助成金
・労働移動支援助成金
・65歳超雇用推進助成金
・特定求職者雇用開発助成金
・トライアル雇用助成金
・中途採用等支援助成金
・地域雇用開発助成金
・両立支援等助成金
・人材確保等支援助成金
・キャリアアップ助成金
・産業雇用安定助成金

受給権の保護 租税その他の公課
失業等給付
職業訓練受講給付金
譲渡・担保・差押はすべて禁止
(法11条)
すべて課することができない
(法12条)
雇用保険二事業
(ex 雇用調整助成金)
譲渡・担保・差押は禁止されていない
(法62条1項1号)(則102条の2)
課することは禁止されていない
(法62条1項1号)(則102条の2)
雇用保険二事業 第62条〔雇用安定事業〕
第63条〔能力開発事業〕 第64条〔職業訓練〕 第64条の2〔留意事項〕 第65条〔施設の利用〕
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