前に   次へ
◆△雇64条〔職業訓練〕
【過去問】01
 被保険者であった者及び被保険者になろうとする者 ← 被保険者は除く
雇用保険二事業 第62条〔雇用安定事業〕
第63条〔能力開発事業〕 第64条〔職業訓練〕 第64条の2〔留意事項〕 第65条〔施設の利用〕
前に   次へ