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雇64条〔職業訓練〕
政府は,〔
被保険者
であつた者及び
被保険者
になろうとする者
〕の就職に必要な能力を開発し,及び向上させるため,
能力開発事業
として,職業訓練の実施等による〔
特定
求職者
〕の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する〔
認定
職業訓練
〕を行う者に対して,同法第5条の規定による助成を行うこと及び同法第2条に規定する〔
特定
求職者
〕に対して,同法第7条第1項の〔
職業訓練
受講給付金
〕を支給することができる。
【過去問】01
(24雇1)
《職業訓練》
政府は,〔
被保険者
であった者及び
被保険者
になろうとする者〕の就職に必要な能力を開発し,及び向上させるため,【能力開発事業】として,職業訓練の実施等による〔
特定求職者
〕の就職の支援に関する法律4条2項に規定する〔
認定職業訓練
〕を行う者に対して,同法5条の規定による助成を行うこと及び同法2条に規定する〔
特定
求職者〕に対して,同法7条1項の【
職業訓練
受講給付金】を支給することができる
(法64条)。
被保険者
であった者及び
被保険者
になろうとする者 ← 被保険者は除く
雇用保険二事業
◎
第62条〔雇用安定事業〕
○
第63条〔能力開発事業〕
△
第64条〔職業訓練〕
△
第64条の2〔留意事項〕
△
第65条〔施設の利用〕
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