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◆△
雇64条の2〔留意事項〕
雇用安定事業及び能力開発事業は,被保険者等の〔
職業の
安定
〕を図るため,〔
労働
生産性
〕の向上に資するものとなるよう留意しつつ,行われるものとする。
【過去問】01
(29雇3)
《雇用安定事業》
雇用安定事業及び能力開発事業は,被保険者等の〔
職業の安定
〕を図るため,〔
労働生産性
〕の向上に資するものとなるよう留意しつつ,行われるものとする
(法64条の2)。
雇用保険二事業
◎
第62条〔雇用安定事業〕
○
第63条〔能力開発事業〕
△
第64条〔職業訓練〕
△
第64条の2〔留意事項〕
△
第65条〔施設の利用〕
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