(K1407B) 《能力開発事業》
【能力開発事業】のーつとして,育児休業又は介護休業をした被保険者の休業終了後の再就業を円滑にするために,その能力の開発及び向上の措置を講じた事業主等に対し,育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の制度が設けられている
(法63条)(則139条1項)。
(K2006E) 《職業能力開発校》
都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助は,【能力開発事業】の対象と[なる
](法63条1項2号)。
(K2307D) 《能力開発事業》
技能検定の実施に要する経費を負担することや,技能検定を行う法人その他の団体に対して技能検定を促進するために必要な
助成を行うことは,【
能力開発事業】の対象に含まれている
(法63条1項6号)。
(K2907C) 《有給教育訓練休暇》
政府は,
職業能力開発促進法10条の4第2項に規定する有給教育訓練
休暇を与える事業主に対して,必要な
助成及び
援助を行うことができる
(法63条1項4号)。
(K2907D) 《一部》
政府は,
能力開発事業の[一部
:×全部]を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる
(法63条3項)。
(K0207A) 《障害者職業能力開発》
地方公営企業法第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は,
障害者職業能力開発コース助成金を受けることが[できる
](則120条,125条10項,139条の3)。
(K2207C) 《雇用保険二事業》
過去6か月以内に雇用する被保険者を特定受給資格者となる理由により離職させた事業主は,その数が一定の基準を超える場合,いわゆる雇用保険
二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)の対象から除外され,これらの事業による一切の助成金,奨励金等の支給を受けることができない[訳ではない
](則110条)。