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△
雇65条〔施設の利用〕
第62条
及び
第63条
の規定による事業又は当該事業に係る
施設
は,被保険者等の利用に支障がなく,かつ,その利益を害しない限り,被保険者等以外の者に
利用
させることができる。
【過去問】01
(K1407D)
《施設の利用》
雇用保険三事業及びその事業に係る
施設
は,雇用保険の被保険者及び被保険者であった者の利用に支障がなく,かつ,その利益を害さない限り,被保険者等以外の者に
利用
させることができる
(法65条)。
雇用保険二事業
◎
第62条〔雇用安定事業〕
○
第63条〔能力開発事業〕
△
第64条〔職業訓練〕
△
第64条の2〔留意事項〕
△
第65条〔施設の利用〕
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