(20国1)
《積立金の運用》@
【
積立金】の運用は,積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり,かつ,
将来の給付の
貴重な財源となるものであることに特に留意し,専ら国民年金の〔被保険者の利益〕のために,〔長期的な観点〕から,〔安全かつ効率的〕に行うことにより,将来にわたって,国民年金事業の
運営の安定に資することを目的として行うものとする
(法75条)。
(01国1)
《積立金の運用》A
【
積立金】の運用は,積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり,かつ,〔
将来の給付の
貴重な財源〕となるものであることに特に留意し,専ら国民年金の被保険者の利益のために,長期的な観点から,安全かつ効率的に行うことにより,将来にわたって,〔国民年金事業の
運営の安定〕に資することを目的として行うものとする
(法75条)。
(0609D) 《積立金の運用》B
【
積立金】の運用は,積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり,かつ,
将来の給付の
貴重な財源となるものであることに特に留意し,専ら国民年金の被保険者の利益のために,長期的な観点から,安全かつ効率的に行うことにより,将来にわたって,国民年金事業の
運営の安定に資することを目的として行うものとされている
(法75条)。