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国79条〔懲戒処分〕
運用職員が
前条
の規定に
違反
したと認めるときは,厚生労働大臣は,その職員に対し国家公務員法に基づく【
懲戒処分
】をしなければならない。
【関連条文】
×
厚79条の12
〔懲戒処分〕
運用職員
が前条の規定に
違反
したと認めるときは,その職員の任命権者は,その職員に対し国家公務員法に基づく【
懲戒処分
】をしなければならない。
厚生年金 積立金の運用
国民年金 積立金の運用
△
第79条の2〔運用の目的〕
△
第75条〔運用の目的〕
△
第79条の3〔積立金の運用〕
×
第76条〔積立金の運用〕
×
第79条の4〔積立金基本指針〕
×
第79条の5〔積立金の資産構成の目標〕
×
第79条の6〔管理運用の方針〕
×
第79条の7〔管理運用主体に対する措置命令〕
×
第79条の8〔管理・運用の状況に関する公表〕
×
第79条の9〔管理・運用の状況に関する公表〕
×
第79条の10〔運用職員の責務〕
×
第77条〔運用職員の責務〕
×
第79条の11〔秘密保持義務〕
×
第78条〔秘密保持義務〕
×
第79条の12〔懲戒処分〕
×
第79条〔懲戒処分〕
×
第79条の13〔管理運用法人法との関係〕
×
第80条〔管理運用法人法との関係〕
×
第79条の14〔政令への委任〕
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