(0603D) 《積立金の寄託》@
積立金の運用は,厚生労働大臣が,国民年金法75条の目的に洽った運用に基づく納付金の納付を目的として,
年金積立金管理運用独立行政法人に対し,
積立金を
寄託することにより行うものとする
(法76条1項)。
(1804A) 《積立金の寄託》A
積立金の運用は,厚生労働大臣が,国民年金事業の運営の安定に資する目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として,
年金積立金管理運用独立行政法人に対し,
積立金を[
寄託:×預託]することにより行う
(法76条1項)。
(20国2)
《積立金の預託》
積立金の運用は,厚生労働大臣が,国民年金法第75条の目的に沿った運用に基づく〔納付金の納付〕を目的として,
年金積立金管理運用独立行政法人に対し,
積立金を
寄託することにより行うものとする
(法76条1項)。 なお,厚生労働大臣は,その寄託をするまでの間,〔
財政融資資金〕に
積立金を
預託することができる
(法76条2項)。