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◆○国76条〔積立金の運用〕
【関連条文】
 積立金の運用 → 財政融資資金に預託 → 年金積立金管理運用独立行政法人に寄託
【過去問】03
厚生労働大臣の積立金の運用 年金積立金管理運用独立行政法人 寄託 (法76条1項)
財政融資資金  預託 ← 寄託するまでの間 (法76条2項)
厚生年金 積立金の運用 国民年金 積立金の運用
第79条の2〔運用の目的〕 第75条〔運用の目的〕
第79条の3〔積立金の運用〕 ×第76条〔積立金の運用〕
×第79条の4〔積立金基本指針〕
×第79条の5〔積立金の資産構成の目標〕
×第79条の6〔管理運用の方針〕
×第79条の7〔管理運用主体に対する措置命令〕
×第79条の8〔管理・運用の状況に関する公表〕
×第79条の9〔管理・運用の状況に関する公表〕
×第79条の10〔運用職員の責務〕 ×第77条〔運用職員の責務〕
×第79条の11〔秘密保持義務〕 ×第78条〔秘密保持義務〕
×第79条の12〔懲戒処分〕 ×第79条〔懲戒処分〕
×第79条の13〔管理運用法人法との関係〕 ×第80条〔管理運用法人法との関係〕
×第79条の14〔政令への委任〕
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