前に
次へ
×
厚79条の13〔管理運用法人法との関係〕
積立金
の運用については,この法律に定めるもののほか,年金積立金管理運用独立行政法人法,国家公務員
共済組合
法,地方公務員等
共済組合
法又は日本私立学校振興・共済事業団法の定めるところによる。
【関連条文】
×
国80条
〔管理運用法人法との関係〕
積立金
の運用については,この法律に定めるもののほか,年金
積立金
管理運用独立行政法人法の定めるところによる。
第4章の2 積立金の運用
△
第79条の2〔運用の目的〕
△
第79条の3〔積立金の運用〕
×
第79条の4〔積立金基本指針〕
×
第79条の5〔積立金の資産構成の目標〕
×
第79条の6〔管理運用の方針〕
×
第79条の7〔管理運用主体に対する措置命令〕
×
第79条の8〔管理・運用の状況に関する公表〕
×
第79条の9〔管理・運用の状況に関する公表〕
×
第79条の10〔運用職員の責務〕
×
第79条の11〔秘密保持義務〕
×
第79条の12〔懲戒処分〕
×
第79条の13〔管理運用法人法との関係〕
×
第79条の14〔政令への委任〕
前に
次へ