1 公表・送付
管理運用主体は,各事業年度の決算完結後,遅滞なく,当該事業年度における管理積立金の資産の額,その構成割合,運用収入の額その他の主務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し,これを公表するとともに,所管大臣に送付しなければならない。
2 公表
所管大臣は,その所管する管理運用主体の業務概況書の送付を受けたときは,速やかに,当該管理運用主体について,管理積立金の管理及び運用の状況(第79条の3第3項ただし書の規定による運用の状況を含む)その他の管理積立金の管理及び運用に関する主務省令で定める事項について評価を行い,その結果を公表するものとする。
3 送付
所管大臣は,第1項の規定による業務概況書の送付を受けたときは,前項の規定による評価の結果を添えて,当該業務概況書を主務大臣に送付するものとする。
4 独立行政法人
年金積立金管理運用独立行政法人について第1項の規定を適用する場合においては,同項中「決算完結後」とあるのは,「独立行政法人通則法第38条第1項の規定による同項に規定する財務諸表の提出後」とする。