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厚79条の10〔運用職員の責務〕
積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省,財務省,総務省及び文部科学省の
職員
(政令で定める者に限る。以下「
運用職員
」という)
は,
積立金
の運用の目的に沿つて,慎重かつ細心の
注意
を払い,全力を挙げてその職務を
遂行
しなければならない。
【関連条文】
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国77条
〔運用職員の責務〕
積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の
職員
(政令で定める者に限る。以下「
運用職員
」という)
は,積立金の運用の目的に沿つて,慎重かつ細心の
注意
を払い,全力を挙げてその
職務
を遂行しなければならない。
第4章の2 積立金の運用
△
第79条の2〔運用の目的〕
△
第79条の3〔積立金の運用〕
×
第79条の4〔積立金基本指針〕
×
第79条の5〔積立金の資産構成の目標〕
×
第79条の6〔管理運用の方針〕
×
第79条の7〔管理運用主体に対する措置命令〕
×
第79条の8〔管理・運用の状況に関する公表〕
×
第79条の9〔管理・運用の状況に関する公表〕
×
第79条の10〔運用職員の責務〕
×
第79条の11〔秘密保持義務〕
×
第79条の12〔懲戒処分〕
×
第79条の13〔管理運用法人法との関係〕
×
第79条の14〔政令への委任〕
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