△1 寄託
特別会計積立金の運用は,厚生労働大臣が,前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として,〔年金積立金管理運用独立行政法人〕に対し,特別会計積立金を〔寄託〕することにより行うものとする。
×2 預託
厚生労働大臣は,前項の規定にかかわらず,同項の規定に基づく寄託をするまでの間,財政融資資金に特別会計積立金を預託することができる。
×3 実施機関
実施機関積立金の運用は,前条の目的に沿つて,実施機関が行うものとする。 ただし,実施機関積立金の一部については,政令で定めるところにより,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(以下「共済各法」という)の目的に沿つて運用することができるものとし,この場合における同条の規定の適用については,同条中「専ら厚生年金保険」とあるのは,「厚生年金保険」とする。