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厚79条の7〔管理運用主体に対する措置命令〕
所管大臣は,その所管する管理運用主体が,管理積立金の管理及び運用に係る業務に関しこの法律の規定若しくはこれに基づく命令の規定に違反し,又は当該管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況が,積立金基本指針若しくは当該管理運用主体の管理運用の
方針
に適合しないと認めるときは,当該管理運用主体に対し,当該業務の運営を改善するために必要な措置又は当該管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針若しくは当該管理運用の方針に
適合
させるために必要な
措置
をとることを命ずることができる。
第4章の2 積立金の運用
△
第79条の2〔運用の目的〕
△
第79条の3〔積立金の運用〕
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第79条の4〔積立金基本指針〕
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第79条の5〔積立金の資産構成の目標〕
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第79条の6〔管理運用の方針〕
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第79条の7〔管理運用主体に対する措置命令〕
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第79条の8〔管理・運用の状況に関する公表〕
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第79条の9〔管理・運用の状況に関する公表〕
×
第79条の10〔運用職員の責務〕
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第79条の11〔秘密保持義務〕
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第79条の12〔懲戒処分〕
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第79条の13〔管理運用法人法との関係〕
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第79条の14〔政令への委任〕
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