前に
次へ
△
健184条〔設立,人格及び名称〕
△1
設立
健康保険組合は,共同してその目的を達成するため,健康保険組合
連合会
(以下「連合会」という)
を
設立
することができる。
×2
法人
連合会
は,
法人
とする。
×3
文字
連合会は,その名称中に健康保険組合
連合会
という
文字
を用いなければならない。
×4
名称
連合会でない者は,健康保険組合
連合会
という
名称
を用いてはならない。
【過去問】01
(2210B)
《連合会》
【健康保険
組合
】は,共同してその目的を達成するため,【健康保険組合
連合会
】を設立することができる
(法184条1項)。
【
連合会
】を設立しようとするとき,規約を作り,厚生労働大臣の認可を受けなければならない
(法185条1項)。
【
連合会
】は,設立の認可を受けた時に成立する
(法185条2項)。
第8章 健康保険組合連合会
△
第184条〔設立,人格及び名称〕
△
第185条〔設立の認可等〕
×
第186条〔規約の記載事項〕
×
第187条〔役員〕
×
第188条〔準用〕
前に
次へ