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健186条〔規約の記載事項〕
連合会は,
規約
において,次に掲げる事項を定めなければならない。
@ 目的及び事業
A 名称
B 事務所の所在地
C 総会に関する事項
D 役員に関する事項
E 会員の加入及び脱退に関する事項
F 資産及び会計に関する事項
G 公告に関する事項
H 前各号に掲げる事項のほか,厚生労働省令で定める事項
第8章 健康保険組合連合会
△
第184条〔設立,人格及び名称〕
△
第185条〔設立の認可等〕
×
第186条〔規約の記載事項〕
×
第187条〔役員〕
×
第188条〔準用〕
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