1 役員
連合会に,役員として会長,副会長,理事及び監事を置く。
2 会長
会長は,連合会を代表し,その業務を執行する。
3 副会長
副会長は,会長を補佐して連合会の業務を執行し,会長に事故があるときはその職務を代理し,会長が欠員のときはその職務を行う。
4 理事
理事は,会長の定めるところにより,会長及び副会長を補佐して連合会の業務を掌理し,会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し,会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
5 監事
監事は,連合会の業務の執行及び財産の状況を監査する。