第7条の38,第7条の39,第9条第2項,第16条第2項及び第3項,第18条第1項及び第2項,第19条,第20条,第26条第1項(第2号に係る部分を除く)及び第2項,第29条第2項,第30条,第150条並びに第195条の規定は,連合会について準用する。 この場合において,これらの規定中「組合会」とあるのは「総会」と,第7条の39第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は,第188条において準用する前条の規定により報告を徴し,又は質問し,若しくは検査した場合において」と,「定款」とあるのは「規約」と,第16条第2項中「前項」とあるのは「第186条」と,第29条第2項中「前項」とあるのは「第188条」と,「前条第2項の規定に違反した指定健康保険組合,同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業」とあるのは「その事業」と読み替えるものとする。