前に
次へ
△
健185条〔設立の認可〕
△1
認可
連合会を設立しようとするときは,
規約
を作り,厚生労働大臣の
認可を
受けなければならない。
△2
成立
連合会は,設立の認可を受けた時に
成立
する。
×3
加入
厚生労働大臣は,健康保険組合に対し,組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは,連合会に
加入
することを命ずることができる。
【過去問】01
(2210B)
《連合会》
【健康保険
組合
】は,共同してその目的を達成するため,【健康保険組合
連合会
】を設立することができる
(法184条1項)。
【連合会】を設立しようとするとき,規約を作り,厚生労働大臣の
認可
を受けなければならない
(法185条1項)。
【
連合会
】は,設立の認可を受けた時に
成立
する
(法185条2項)。
第8章 健康保険組合連合会
△
第184条〔設立,人格及び名称〕
△
第185条〔設立の認可等〕
×
第186条〔規約の記載事項〕
×
第187条〔役員〕
×
第188条〔準用〕
前に
次へ