(2101C) 《基本的理念》
【
健康保険制度】は,高齢化の進展,疾病構造の変化,社会経済情勢の変化等に対応し,その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せて[
常に:×5年ごとに]検討が加えられる
(法2条)。
(30健1)
《基本的理念》
【
健康保険制度】については,これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ,高齢化の進展,〔
疾病構造の変化〕,社会経済情勢の変化等に対応し,その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ,その結果に基づき,医療保険の〔
運営の効率化〕,給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の〔
質の向上〕を総合的に図りつつ,実施されなければならない
(法2条)。
(2101D) 《高齢者の医療》
政府は,
健康保険法等の一部を改正する法律の施行後5年を目途として,この法律の施行の状況等を勘案し,この法律による改正後の
高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく規制の在り方について検討を加え,必要があると認めるとき,その結果に基づいて所要の措置を講ずる
(平18法附則2条)。