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◆☆健3条〔定義〕 1/4  適用除外
◆【関連条文】
1月 2月 3月 4月 5月 6月
日々 ○ 1か月を超え(2号イ) ⇒ 被保険者 (2701A)
2か月以内 ○ 所定期間を超え(2号ロ) (1901D) (2205A)
季節的業務 都合により4か月を超え (2509D) (0205C)
季節的業務  ○ 当初から4か月を超え(4号)
臨時的事業 都合により6か月を超え
臨時的事業  ○ 当初から6か月を超え(5号)
所在地の不定(3号) (0203D)
【過去問】47
短 時 間 労 働 者
4分の3以上 4分の3未満
週20時間以上 週20時間未満
被 保 険 者 ×

特定適用事業所 ⇒ 特定労働者(50人以上) = 特定4分の3未満短時間労働者以外の者
(A) 週4分の3以上 and 月4分の3以上 ⇒ 被保険者となる ← 通常の労働者に近い
(A) 週4分の3未満 or  月4分の3未満 → (B) @ 週20時間以上 and A 月額88,000円以上 and B 生徒・学生でない + (C) 特定適用事業所(50人以上)  ⇒ 被保険者となる

日雇労働者 →    一般の被保険者



日々雇用される者 前2月に各18日以上 その2月の翌月の初日
30日以内の期間を定め雇用 継続して31日以上 31日以上継続日以降






臨時に使用 日々雇入れ 1か月を超えて 超えた時から
2か月以内 所定期限を超えて
季節的業務(4か月以内) 4か月を超える見込み 当初から
臨時的事業(6か月以内) 6か月を超える見込み

適用除外者 強制適用事務所の要件 (常時5人以上) 算定に入れる (0501A)
任意適用事務所となるための同意 (2分の1以上) 算定に入れない

臨時に使用(2月以内) その所定の期間を超えたら 超えた時から 被保険者となる 余りにも短いので,長くなってから
超えることが見込まれる 最初から
臨時的事業に使用 当初から6月を超える予定 最初から 臨時とは名ばかりで,当初から長いので
「ロ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。」は,令和4年10月1日より,削除

二月以内の期間を定めて使用される者であって,当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
被保険者 ×
特定労働者 短時間労働者 適用除外
4分の3以上 4分の3未満 週20時間未満
 雇用保険では,季節労働者で,4か月以内,30時間未満には,適用しない。
 健康保険・厚生年金では,4か月以内の季節労働と,6か月以内の臨時事業には,適用しない。

1月 2月 3月 4月 5月 6月
日々 ○ 1か月を超え(2号イ) ⇒ 被保険者 (2701A)
2か月以内 ○ 所定期間を超え(2号ロ) (1901D) (2205A)
季節的業務 都合により4か月を超え (2509D) (0205C)
季節的業務  ○ 当初から4か月を超え(4号)
臨時的事業 都合により6か月を超え
臨時的事業  ○ 当初から6か月を超え(5号)
所在地の不定(3号) (0203D)
第1章 総 則 第1条〔目的〕 第2条〔基本的理念〕 第3条〔定義〕
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