(2301C) 《強制適用》
常時10人の従業員を使用している個人経営の
飲食業の事業所は
強制適用事業所とはならないが,常時3人の従業員を使用している法人である
土木,建築等の事業所は【
強制適用事業所】となる
(法3条3項)。
(1401D) 《日本国籍》
日本国籍を有しない者が,常時5人以上の従業員を使用して
土木の事業を行う事業所に雇用された場合,【
強制被保険者】と[なる
](法3条3項1号)。
(1702D) 《保険医療機関》
健康保険法にいう保険医療機関は設置者や従業員数によって【
強制適用事業所】となりうるが,生活保護法にいう救護施設,身体障害者福祉法にいう身体障害者更生施設は【
強制適用事業所】と[なり得る
](法3条1項)(法31条1項)。
(0508A) 《外国法事務弁護士》
令和4年10月1日より,弁護士,公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業に該当する個人事業所のうち,常時5人以上の従業員を雇用している事業所は,健康保険の【適用事業所】となったが,外国法事務弁護士はこの適用の対象となる事業に[含まれる
](法31条)。
(1801B) 《船員保険》
船員保険の被保険者
〈×及び疾病任意継続被保険者〉は,健康保険の《
被保険者》になることができない
(法3条1項1号)。
(2002C) 《共済組合》
法律によって組織された共済組合の組合員は,共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の【
被保険者】と[なる
](法3条1項)。
(2402C) 《従業員の員数》@
健康保険法では常時
5人以上の従業員を使用している事業所を【
適用事業所】としているが,事業所における
従業員の員数の算定において,当該事業所に常時雇用されている者で,
適用除外の規定によって被保険者とすることができない者を[含めて計算する
](法3条3項)。
(0501A) 《従業員の員数》A
適用業種である事業の事業所であって,常時5人以上の従業員を使用する事業所は【適用事業所】とされるが
(法3条3項1号),事業所における
従業員の員数の算定においては,
適用除外の規定によって被保険者とすることができない者であっても,当該事業所に常時使用されている者は含まれる
(昭18.4.5保発905号)。
(0104A) 《1人》
代表者が1人の法人の事業所で,代表者以外に従業員を雇用していないものについて,【
適用事業所】と[なり得る
](法3条3項2号)。
(3008C) 《選択》
全国健康保険
協会管掌健康保険の【
特定適用事業所】に使用される
短時間労働者が被保険者としての要件を満たし,かつ,同時に健康保険
組合管掌健康保険の【
特定適用事業所】に使用される
短時間労働者の被保険者としての要件を満たした場合,[保険者を
選択しなければならない
](則1条の2第1項)。
(2709A) 《本社と支社》
本社と支社がともに適用事業所であり,人事,労務及び給与の管理を別に行っている会社において,
本社における被保険者が転勤により
支社に異動しても,引き続きその者の人事管理等を本社で行っている場合,本社の
【被保険者】として取り扱うことができる
(法3条1項)。
(2701A) 《1か月》
適用事業所に臨時に使用され,日々雇い入れられている者が,連続して
1か月間労務に服し,なお引き続き労務に服したとき,一般の【
被保険者】の資格を
取得する。 この場合,当該事業所の
公休日は,労務に服したものと[みなして],当該期間の計算に[加える
](法3条1項)。
(2301A) 《2か月》
本人の希望があり,事業主がそれに同意した場合でも,
2か月の期間を定めて
臨時に使用される者は,日雇特例被保険者となる場合を除き《
被保険者》となることができない
(法3条1項2号ロ)。
(0507E) 《2か月以内の更新》
適用事業所に臨時に使用される者で,当初の雇用期間が2か月以内の期間を定めて使用される者であっても,就業規則や雇用契約書その他の書面において,その雇用契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていることなどから,2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合,
最初の雇用契約期間の開始時から【
被保険者】となる
(法3条1項)。
(1901D) 《5週間超》@
臨時に使用される者であって,
5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が,
5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合,5週間を超えたときから【一般
被保険者】となる
(法3条1項2号ロ)。
(1401C) 《6週間超》A
臨時に使用される者であって,
6週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が,
6週間を超えて引き続き使用されるに至った場合,[強制
被保険者となる
:×2ヵ月までは日雇特例被保険者の資格を継続することができる](法3条1項2号)。
(2205A) 《60日間超》B
60日間の期間を定めて雇用される者が,その期間中に負傷し休業のまま引き続き
60日を超えて使用関係が存在し,負傷の治癒後に労務に服することが見込まれるとき,61日目から【
被保険者】の資格を取得する
(法3条1項)。
(1801D) 《4か月以内》@
臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が,業務の
都合により
4月を超えて使用されることとなった場合,4月を超えた日から《
被保険者》となることが[できない
](法3条1項5号)。
(2509D) 《4か月以内》A
季節的業務に使用される者が,当初4か月未満使用される予定であったが,業務の
都合により,継続して
4か月以上使用されることになった場合,そのときから《
被保険者》とは[されない
](法3条1項4号)。
(0205C) 《4か月以内》B
季節的業務に使用される者について,当初
4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の
都合その他の事情により,継続して4か月を超えて使用されても,一般の《
被保険者》と[ならない
](法3条1項4号)。
(0203D) 《所在地が不定》
所在地が
一定しない事業所に使用される者で,継続して
6か月を超えて使用される場合,その使用される当初から《
被保険者》に[ならない
](法3条1項3号)。
(2509A) 《労働組合》@
被保険者が,雇用又は使用される事業所の
労働組合の専従役職員となりその職務に従事するとき,従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失し,労働組合に雇用又は使用される者としてのみ【
被保険者】となる
(昭24.7.7職発921号)。
(0305B) 《労働組合》A
被保険者が,その雇用又は使用されている事業所の
労働組合(法人格を有しない)の専従者となっている場合,当該専従者は
,〈×専従する労働組合が適用事業所とならなくとも〉,従前の事業主との関係においては被保険者の資格を[喪失し],〔当該労働組合が適用事業所である場合には〕,労働組合に雇用又は使用される者として【
被保険者】となる
(昭24.7.7職発921号)。
(2605A) 《国保組合の事業所》
国民健康保険
組合の事業所に使用される者は,その数が
5人以上でも,日雇特例被保険者となる場合を除き,《
被保険者》となることはできない
(法3条1項)。
(2810D) 《適用除外者》
国民健康保険
組合の
被保険者である者が,全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に使用されることとなった場合でも
,健康保険法3条1項8号の規定により健康保険の
適用除外の申請をし,その承認を受けることにより,健康保険の
適用除外者となることができる
(法3条1項)。
(1807C) 《特別の理由》
農業,漁業,商業等他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合,厚生労働大臣の承認を得て,《日雇特例被保険者》とならないことができる
(法3条2項3号)。
(04健1)
《短時間労働者》
特定適用事業所に勤務する【
短時間労働者】で,
被保険者となることのできる要件の1つとして,
報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く)が1か月当たり〔
88, 000円以上〕である
(法3条1項9号)(平24法附則46条1項)。
(0602A) 《短時間労働者》
被保険者の総数が常時50人以下の企業でも,健康保険に加入することについての労使の合意(被用者の2分の1以上と事業主の合意)がなされた場合,1週間の所定労働時間が
20時間以上であること,月額賃金が
8.8万円以上であること,2か月を超える雇用の見込みがあること,学生でないことという要件をすべて満たす【
短時間労働者】は,企業単位で健康保険の
被保険者となる
(法3条1項)。
(2402D) 《短時間労働者》
【
短時間正社員】の健康保険の適用については,@労働契約,就業規則及び給与規定等に短時間正社員に係る規定がある,A期間の定めのない労働契約が締結されている,B給与規定等における,時間当たり基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用されている同種フルタイムの
正規型の労働者と同等である場合で,かつ,就労実態も当該諸規定に即したものとなっているといった就労形態,職務内容等をもとに判断する
(平21.6.30保保発0630001号)。
(0201D) 《短時間労働者》
特定適用事業所に使用される【短時間労働者】の被保険者資格の取得の要件である1週間の所定労働時間が
20時間以上であることの算定において,【
短時間労働者】の所定労働時間が
1か月の
単位で定められ,特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているとき,当該特定の月以外の通常の月の所定
労働時間を12分の
52で除して得た時間を1週間の所定
労働時間とする
(法3条1項9号イ)(平28.5.13保保発0513第1号)。
(0308B) 《1年以上》
特定適用事業所に使用される【
短時間労働者】が,当初は継続して1年以上使用されることが見込まれなかった場合でも,その後において,継続して1年以上使用されることが見込まれることとなったとき,その時点から継続して
1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱う
(法3条1項9号ロ)(平24法附則46条1項)(平28.5.13保保発0513第1号)。
(0610E) 《短時間労働者》
健康保険法に定める特定適用事業所以外の適用事業所の事業主は,労働組合がない場合であっても,当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者の過半数を代表する者の同意又は2分の1以上同意対象者の2分の1以上の同意を得ることによって,保険者等に当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される特定4分の3未満【
短時間労働者】について一般の
被保険者〈×とは異なる短時間被保険者〉の資格取得の申出をすることができる
(法3条1項)。
(2502C) 《常用的使用関係》
【
短時間就労者】の資格の取扱いについて,常用的使用関係にあるか否かは,当該就労者の労働日数,労働時間,就労形態,職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであるが,この場合,1日又は1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が,当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね[
4分の3:×2分の1]以上である就労者について,原則として
被保険者として取り扱う
(法3条1項)。
(2909A) 《特定適用事業所》 (A)
【
特定適用事業所】とは,事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって,当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時[
50人]を超えるものの各適用事業所のことをいう
(平24法附則46条12項)。
(3008B) 《特定適用事業所》 (B)
短時間労働者を使用する【
特定適用事業所】の被保険者の総数
(短時間労働者を除く)が常時[
50人]以下になり,特定
適用事業所の要件に該当しなくなった場合でも,事業主が所定の労働組合等の同意を得て,当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないとき,当該
短時間労働者の被保険者資格は
喪失しない
(平24法附則46条2項)。
(0702D) 《特定適用事業所》
初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律に規定する「特定適用事業所」となった適用事業所の事業主は,当該事実があった日から
5日以内に,@適用事業所の名称及び所在地,A特定適用事業所となった年月日,B事業主が法人であるときは法人番号を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない
(法3条1項9号)(則23条の2)。
(0707D) 《特定適用事業所》
短時間労働者の被保険者資格の取得要件について,常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出して適用された後,実際には常時50人を超えなかった場合は[将来に向かって
:×遡及]取消となる
(法3条1項9号)。
(2909E) 《週20時間以上》@
【
特定適用事業所】に使用される【
短時間労働者】について,1週間の所定労働時間が
20時間未満であるものの,事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果,残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近2か月において週20時間以上である場合で,今後も同様の状態が続くと見込まれるとき,当該所定労働時間は週
20時間以上であることとして取り扱われる
(平28.5.13保保発0513第1号)。
(3008A) 《週20時間以上》A
【
特定適用事業所】に使用される【
短時間労働者】の被保険者資格の取得の要件の1つである,1週間の所定労働時間が
20時間以上であることの算定において,1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し,通常の週の所定労働時間が一通りでない場合,当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を
1週間の所定労働時間として算定する
(平28.5.13保保発0513第1号)。
(0308A) 《4分の3未満→週20時間以上》 1日 (規定なし) 1週間 3/5=0.6 1か月 12/20=0.6
同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり,1週間の所定労働日数が5日,及び1か月の所定労働日数が20日である【
特定適用事業所】において,当該事業所における【
短時間労働者】の1日の所定労働時間が6時間であり,1週間の所定労働日数が3日,及び1か月の所定労働日数が12日の場合,当該短時間労働者の1週間の所定労働時間は
18時間となり,通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ
4分の3未満であれば,1日の所定労働時間は[関係ないので],当該短時間労働者は《
被保険者》として[取り扱われない
](法3条1項9号イ)(平24法附則46条1項)(平28.5.13保保発0513第1号)。
(0610D) 《4時間×3 → 8時間×4》
被保険者丙は令和6年1月1日に週3日午前9時から午後1時まで勤務のパートタイムスタッフとして社員数30名の会社(正社員は週5日午前9時始業,午後6時終業,途中で1時間の昼休憩あり)に入社した。 その後,雇用契約の見直しが行われ,令和6年4月15日付けで週4日午前9時から午後6時まで(途中で1時間の昼休憩あり)の勤務形態に変更となったため,被保険者資格取得届の提出が行われ,令和6年4月15日から健康保険の【
被保険者】となった
(法3条1項)。
(0304E) 《大学の学生》
【
短時間労働者】の被保険者資格の取得基準においては,卒業を予定されている者であって適用事業所に使用されることとなっているもの,休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は,学生でないこととして取り扱うこととしているが,この場合の「その他これらに準ずる者」とは,事業主との雇用関係[を存続した上で],事業主の命により又は事業主の承認を受け,大学院に在学する者
(いわゆる社会人大学院生等)としている
(法3条1項9号ニ)。
(2705B) 《在学中》
学生が卒業後の4月1日に就職する予定である適用事業所において,
在学中の同年3月1日から職業実習をし,事実上の就職と解される場合,在学中でも【
被保険者】の資格を[取得し得る
](昭16.12.22社発1580号)。
(2101E) 《後期高齢者》@
健康保険法における被保険者には,【
後期高齢者医療】制度の被保険者が[含まれない
](法3条1項)。
(2007A) 《後期高齢者》A
健康保険の被保険者が75歳に達したとき,健康保険の被保険者資格を[喪失し],【
後期高齢者医療】の被保険者となる
(法3条1項7号)。
(2006A) 《後期高齢者》@ 被扶養者なし
【
後期高齢者医療】広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の健康保険の被保険者又は被扶養者が寝たきり等になり,当該【
後期高齢者医療】広域連合から政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け【
後期高齢者医療】の被保険者となった場合,当該障害の状態にある旨の認定を受けた者は健康保険の被保険者又は
被扶養者ではなくなる
(法3条1項)。
(2810A) 《後期高齢者》A 被扶養者なし
被保険者の直系尊属,配偶者,子,孫及び弟妹であって,主としてその被保険者により生計を維持するものは【
被扶養者】となることができるが,【
後期高齢者医療】の被保険者である場合,《
被扶養者》とならない
(法3条7項)。