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◆○国保1条〔この法律の目的〕
【関連条文】
(29社1) 《目的》@
 国民健康保険法は,国民健康保険事業の健全な運営を確保し,もって〔社会保障及び国民保健の向上〕に寄与することを目的とする(法1条)。
(06社3) 《目的》A
 国民健康保険法は,国民健康保険事業の健全な運営を確保し,もって〔社会保障及び国民保健の向上〕に寄与することを目的とする(法1条)。
(0309A) 《目的》B
 国民健康保険法は,[国民健康保険事業の健全な運営を確保し:×被保険者の疾病,負傷,出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い],もって〔社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする(法1条,2条)。
国民健康 の健全な運営を確保 社会保障 向上に寄与
保険事業 国民保健
第1章 総則 第1条〔この法律の目的〕 ×第2条〔国民健康保険〕
第3条〔保険者〕 第4条〔国,都道府県及び市町村の責務〕
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