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◆○国保1条〔この法律の目的〕
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【関連条文】
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| (29社1) 《目的》@ 国民健康保険法は,国民健康保険事業の健全な運営を確保し,もって〔社会保障及び国民保健の向上〕に寄与することを目的とする(法1条)。 (06社3) 《目的》A 国民健康保険法は,国民健康保険事業の健全な運営を確保し,もって〔社会保障及び国民保健の向上〕に寄与することを目的とする(法1条)。 (0309A) 《目的》B 国民健康保険法は,[国民健康保険事業の健全な運営を確保し:×被保険者の疾病,負傷,出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い],もって〔社会保障及び国民保健〕の向上に寄与することを目的とする(法1条,2条)。 | |||||||
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