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国保128条〔虚偽の届出〕
← 組合
1 前条第1項から第3項までの規定は,組合について準用する。 この場合において,これらの規定中「条例」とあるのは「
規
約」と,「過料」とあるのは「
過怠金
」と読み替えるものとする。
2 組合又は連合会は,規約の定めるところにより,その施設の使用に関し
10万円
以下の過怠金を徴収することができる。
【関連条文】
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罰 則
100万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
1年以下
×
第120条の2〔秘密漏洩〕
← 保険者
△
第121条〔秘密漏洩〕
← 審査会
懲役なし
×
第122条〔虚偽の陳述〕
← 審査
会
×
第124条〔虚偽の答弁〕
← 医師等
×
第126条〔名称〕
×
第123条〔虚偽の答弁〕
← 被保険者
△
第127条〔虚偽の届出〕
← 市町村
×
第125条〔決議の届出〕
← 組合
×
第128条〔虚偽の届出〕
← 組合
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