1 市町村は,条例で,第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をした者又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2 市町村は,条例で,世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに,第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 市町村は,条例で,偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免かれた者に対し,その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
4 地方自治法第255条の3の規定は,前3項の規定による過料の処分について準用する。