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国保127条〔虚偽の届出〕 ← 市町村
【関連条文】
(0307E) 《過料》
 市町村は,条例で,偽りその他不正の行為により保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の[5倍:×10倍]に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる(法127条3項)。
罰 則 100万円以下 30万円以下 20万円以下 10万円以下
1年以下 ×第120条の2〔秘密漏洩〕 ← 保険者
第121条〔秘密漏洩〕 ← 審査会
懲役なし ×第122条〔虚偽の陳述〕 ← 審査 ×第124条〔虚偽の答弁〕 ← 医師等
×第126条〔名称〕
×第123条〔虚偽の答弁〕 ← 被保険者 第127条〔虚偽の届出〕 ← 市町村
×第125条〔決議の届出〕 ← 組合 ×第128条〔虚偽の届出〕 ← 組合
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