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国保122条〔虚偽の陳述〕
← 審査会
正当な理由なしに,
第101条
第1項の規定による処分に違反して,出頭せず,陳述をせず,報告をせず,若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし,又は診断若しくは検案をしなかつた者は,30万円以下の罰金に処する。 ただし,審査会の行う審査の手続における請求人又は
第100条
の規定により通知を受けた市町村,組合その他の利害関係人は,この限りでない。
【関連条文】
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罰 則
100万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
1年以下
×
第120条の2〔秘密漏洩〕
← 保険者
△
第121条〔秘密漏洩〕
← 審査会
懲役なし
×
第122条〔虚偽の陳述〕
← 審査
会
×
第124条〔虚偽の答弁〕
← 医師等
×
第126条〔名称〕
×
第123条〔虚偽の答弁〕
← 被保険者
△
第127条〔虚偽の届出〕
← 市町村
×
第125条〔決議の届出〕
← 組合
×
第128条〔虚偽の届出〕
← 組合
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