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国保124条〔虚偽の答弁〕
← 医師等
医師,歯科医師,薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が,第114条第1項の規定により報告若しくは診療録,帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ,正当な理由なしにこれに従わず,又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して,正当な理由なしに答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料に処する。
【関連条文】
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罰 則
100万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
1年以下
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第120条の2〔秘密漏洩〕
← 保険者
△
第121条〔秘密漏洩〕
← 審査会
懲役なし
×
第122条〔虚偽の陳述〕
← 審査
会
×
第124条〔虚偽の答弁〕
← 医師等
×
第126条〔名称〕
×
第123条〔虚偽の答弁〕
← 被保険者
△
第127条〔虚偽の届出〕
← 市町村
×
第125条〔決議の届出〕
← 組合
×
第128条〔虚偽の届出〕
← 組合
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