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△
国保121条〔秘密漏洩〕
← 審査会
1 審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が,正当な理由なしに,職務上知得した
秘密
を漏らしたときは,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 第45条第7項
(第52条第6項,第52条の2第3項,第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む)
の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者若しくはこれを行つていた者又は指定法人の役員,職員若しくはこれらの職にあつた者が,正当な理由なしに,職務上知得した秘密を漏らしたときも,前項と同様とする。
【関連条文】
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(1307D)
《秘密》
国民健康保険審査会の委員が,正当な理由なしに,職務上知り得た医療機関の医師の業務上の
秘密
や個人の
秘密
を漏らしたとき,1年以下の懲役又は[100万円
:×30万円]
以下の罰金に処される
(法121条1項)。
罰 則
100万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
1年以下
×
第120条の2〔秘密漏洩〕
← 保険者
△
第121条〔秘密漏洩〕
← 審査会
懲役なし
×
第122条〔虚偽の陳述〕
← 審査
会
×
第124条〔虚偽の答弁〕
← 医師等
×
第126条〔名称〕
×
第123条〔虚偽の答弁〕
← 被保険者
△
第127条〔虚偽の届出〕
← 市町村
×
第125条〔決議の届出〕
← 組合
×
第128条〔虚偽の届出〕
← 組合
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