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国保125条〔決議の届出〕
← 組合
組合又は連合会が,
第27条
第4項
(第86条において準用する場合を含む)
の規定による届出をせず,若しくは
虚偽
の届出をし,第106条第1項の規定による報告を命ぜられ,正当な理由なしにこれに応ぜず,若しくは虚偽の報告をし,又は第108条第1項の規定による命令に違反したときは,その役員又は清算人を
20万円
以下の過料に処する。
【関連条文】
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罰 則
100万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
1年以下
×
第120条の2〔秘密漏洩〕
← 保険者
△
第121条〔秘密漏洩〕
← 審査会
懲役なし
×
第122条〔虚偽の陳述〕
← 審査
会
×
第124条〔虚偽の答弁〕
← 医師等
×
第126条〔名称〕
×
第123条〔虚偽の答弁〕
← 被保険者
△
第127条〔虚偽の届出〕
← 市町村
×
第125条〔決議の届出〕
← 組合
×
第128条〔虚偽の届出〕
← 組合
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