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国保101条〔審理のための処分〕
1 審査会は,審理を行うため必要があると認めるときは,審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め,その出頭を命じて審問し,又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。
2 都道府県は,前項の規定により審査会に出頭した関係人又は診断若しくは検案をした医師若しくは歯科医師に対し,政令の定めるところにより,旅費,日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。
【関連条文】
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第9章 審査請求
○
第91条〔審査請求〕
△
第92条〔審査会の設置〕
×
第93条〔組織〕
×
第94条〔委員の任期〕
×
第95条〔会長〕
×
第96条〔定足数〕
×
第97条〔表決〕
×
第98条〔管轄審査会〕
×
第99条〔審査請求の期間及び方式〕
×
第100条〔市町村又は組合に対する通知〕
×
第101条〔審理のための処分〕
×
第102条〔政令への委任〕
△
第103条〔審査請求と訴訟との関係〕
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