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◇△国保92条〔審査会の設置〕
【関連条文】
(2106E) 《審査請求》
 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は,国民健康保険審査会に審査請求をすることができる(法91条1項)。 国民健康保険審査会は,各都道府県に設置する(法92条)。
第9章 審査請求 第91条〔審査請求〕 第92条〔審査会の設置〕
×第93条〔組織〕 ×第94条〔委員の任期〕
×第95条〔会長〕 ×第96条〔定足数〕
×第97条〔表決〕 ×第98条〔管轄審査会〕
×第99条〔審査請求の期間及び方式〕 ×第100条〔市町村又は組合に対する通知〕
×第101条〔審理のための処分〕 ×第102条〔政令への委任〕
第103条〔審査請求と訴訟との関係〕
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