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国保93条〔組織〕
【関連条文】
(0608D) 《審査会》
 国民健康保険審査会は,各都道府県に置かれ(法92条),被保険者を代表する委員,保険者を代表する委員及び[公益:×保険医又は保険薬剤師]を代表する委員各3人をもって組織される(法93条1項)。
第9章 審査請求 第91条〔審査請求〕 第92条〔審査会の設置〕
×第93条〔組織〕 ×第94条〔委員の任期〕
×第95条〔会長〕 ×第96条〔定足数〕
×第97条〔表決〕 ×第98条〔管轄審査会〕
×第99条〔審査請求の期間及び方式〕 ×第100条〔市町村又は組合に対する通知〕
×第101条〔審理のための処分〕 ×第102条〔政令への委任〕
第103条〔審査請求と訴訟との関係〕
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