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国保98条〔管轄審査会〕
1 審査請求は,当該処分をした市町村又は組合
(第80条第3項の規定による処分については,当該処分をした市町村とする)
の所在地の都道府県の審査会に対してしなければならない。
2 審査請求が管轄違であるときは,審査会は,すみやかに,事件を所轄の審査会に移送し,かつ,その旨を審査請求人に通知しなければならない。
3 事件が移送されたときは,はじめから,移送を受けた審査会に審査請求があつたものとみなす。
【関連条文】
**
第9章 審査請求
○
第91条〔審査請求〕
△
第92条〔審査会の設置〕
×
第93条〔組織〕
×
第94条〔委員の任期〕
×
第95条〔会長〕
×
第96条〔定足数〕
×
第97条〔表決〕
×
第98条〔管轄審査会〕
×
第99条〔審査請求の期間及び方式〕
×
第100条〔市町村又は組合に対する通知〕
×
第101条〔審理のための処分〕
×
第102条〔政令への委任〕
△
第103条〔審査請求と訴訟との関係〕
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