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国保97条〔表決〕
審査会の議事は,出席した委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
【関連条文】
**
第9章 審査請求
○
第91条〔審査請求〕
△
第92条〔審査会の設置〕
×
第93条〔組織〕
×
第94条〔委員の任期〕
×
第95条〔会長〕
×
第96条〔定足数〕
×
第97条〔表決〕
×
第98条〔管轄審査会〕
×
第99条〔審査請求の期間及び方式〕
×
第100条〔市町村又は組合に対する通知〕
×
第101条〔審理のための処分〕
×
第102条〔政令への委任〕
△
第103条〔審査請求と訴訟との関係〕
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