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◇△高3条〔国の責務〕
【関連条文】3
(2210A) 《高齢者》
 [国:×都道府県]は,国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され,高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう【必要な各般の措置】を講じなければならない(法3条)。
国は, 地方公共団体は,この法律の趣旨を尊重し, 保険者は,
国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が 住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び 加入者の高齢期における健康の保持のために
円滑に実施され, 必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに,
高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう 高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう 高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう
必要な各般の措置を講ずるとともに, 所要の施策を実施しなければならない。 協力しなければならない。
第1条に規定する目的の達成に資するため,医療,公衆衛生,社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
第1章 総 則 第1条〔目的〕 第2条〔基本的理念〕
第3条〔国の責務〕 第4条〔地方公共団体の責務〕
第5条〔保険者の責務〕 ×第6条〔医療担い手の責務〕
第7条〔定義〕
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