○
国保4条1項〔国の責務〕
国は,国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう【
必要な各般の
措置】を講ずるとともに,第1条に規定する目的の達成に資するため,保健,
医療及び福祉に関する施策その他の関連
施策を積極的に
推進するものとする。
△
高3条〔国の責務〕
国は,国民の
高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され,
高齢者医療制度
(第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ)の運営が健全に行われるよう【
必要な各般の
措置】を講ずるとともに,第1条に規定する目的の達成に資するため,
医療,公衆衛生,社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
○
介5条1項〔国の責務〕
国は,介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健
医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の【
必要な各般の
措置】を講じなければならない。