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高6条〔医療担い手の責務〕
医師,歯科医師,薬剤師,看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は,前3条に規定する各般の措置,施策及び事業に
協力
しなければならない。
【関連条文】
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第1章 総 則
△
第1条〔目的〕
△
第2条〔基本的理念〕
△
第3条〔国の責務〕
△
第4条〔地方公共団体の責務〕
△
第5条〔保険者の責務〕
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第6条〔医療担い手の責務〕
△
第7条〔定義〕
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