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◆△
高2条〔基本的理念〕
△1
費用負担
国民は,〔
自助
と
連帯
の精神
〕に基づき,自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに,高齢者の医療に要する
費用
を〔
公平
に
〕
負担
するものとする。
×2
保健サービス
国民は,年齢,心身の状況等に応じ,職域若しくは地域又は家庭において,高齢期における健康の保持を図るための適切な
保健サービス
を受ける機会を与えられるものとする。
【関連条文】
**
(27社4)
《高齢者医療確保》
国民は,〔
自助
と
連帯
の精神
〕に基づき,自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに高齢者の医療に要する
費用
を公平に
負担
するものとする
(法2条1項)。
第1章 総 則
△
第1条〔目的〕
△
第2条〔基本的理念〕
△
第3条〔国の責務〕
△
第4条〔地方公共団体の責務〕
△
第5条〔保険者の責務〕
×
第6条〔医療担い手の責務〕
△
第7条〔定義〕
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