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◆△高2条〔基本的理念〕
【関連条文】
(27社4) 《高齢者医療確保》
 国民は,〔自助連帯の精神〕に基づき,自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする(法2条1項)。
第1章 総 則 第1条〔目的〕 第2条〔基本的理念〕
第3条〔国の責務〕 第4条〔地方公共団体の責務〕
第5条〔保険者の責務〕 ×第6条〔医療担い手の責務〕
第7条〔定義〕
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