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高7条〔定義〕
【関連条文】
(2908C) 《保険者》
 高齢者医療確保法における保険者には,医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会,健康保険組合,市町村(特別区を含む),国民健康保険組合のほか,共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団も含まれる(法7条2項)。
第1章 総 則 第1条〔目的〕 第2条〔基本的理念〕
第3条〔国の責務〕 第4条〔地方公共団体の責務〕
第5条〔保険者の責務〕 ×第6条〔医療担い手の責務〕
第7条〔定義〕
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