1 医療保険各法
この法律において「医療保険各法」とは,次に掲げる法律をいう。
@ 健康保険法
A 船員保険法
B 国民健康保険法
C 国家公務員共済組合法
D 地方公務員等共済組合法
E 私立学校教職員共済法
2 保険者
この法律において「保険者」とは,医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会,健康保険組合,都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ),国民健康保険組合,共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
3 被用者保険等保険者
この法律において「被用者保険等保険者」とは,保険者(健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会,都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く)又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であつて厚生労働大臣が定めるものをいう。
4 加入者
この法律において「加入者」とは,次に掲げる者をいう。
@ 健康保険法の規定による被保険者。ただし,同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
A 船員保険法の規定による被保険者
B 国民健康保険法の規定による被保険者
C 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
D 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
E 健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む)又は地方公務員等共済組合の規定による被扶養者。ただし,健康保険法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
F 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け,その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びの規定によるその者の被扶養者。ただし,同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。