1 方針・計画
〔厚生労働大臣〕は,国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から,医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という)を総合的かつ計画的に推進するため,医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という)を定めるとともに,〔6年〕ごとに,〔6年〕を1期として,医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という)を定めるものとする。
2 医療費適正化基本方針
医療費適正化基本方針においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
@ 次条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項
A 次条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
B 医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項
C 前3号に掲げるもののほか,医療費適正化の推進に関する重要事項
3 調和
医療費適正化基本方針は,医療法第30条の3第1項に規定する基本方針,介護保険法第116条第1項に規定する基本指針及び健康増進法第7条第1項に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。
4 全国医療費適正化計画
全国医療費適正化計画においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
@ 国民の健康の保持の推進に関し,国が達成すべき目標に関する事項
A 医療の効率的な提供の推進に関し,国が達成すべき目標に関する事項
B 前2号の目標を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項
C 第1号及び第2号の目標を達成するための保険者,第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この条から第16条までにおいて「後期高齢者医療広域連合」という),医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
D 各都道府県の医療計画(医療法第30条の4第1項に規定する医療計画をいう。以下同じ)に基づく事業の実施による病床の機能(同法第30条の3第2項第6号に規定する病床の機能をいう。以下同じ)の分化及び連携の推進の成果,国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果その他厚生労働省令で定める事項を踏まえて,厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第11条第8項において「国の医療に要する費用の目標」という)に関する事項
E 計画の達成状況の評価に関する事項
F 前各号に掲げるもののほか,医療費適正化の推進のために必要な事項
5 地域包括ケアシステム
厚生労働大臣は,前項第1号から第3号までに掲げる事項を定めるに当たつては,病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条第1項に規定する地域包括ケアシステム(次条第4項において「地域包括ケアシステム」という)の構築に向けた取組の重要性に留意するものとする。
6 協議
厚生労働大臣は,医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め,又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ,関係行政機関の長に協議するものとする。
7 公表
厚生労働大臣は,医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表するものとする。
8 協力
厚生労働大臣は,全国医療費適正化計画の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは,〔保険者〕,〔後期高齢者医療広域連合〕,医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。