1 厚生労働大臣は,第12条第3項の評価の結果,第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第3項第2号の目標を達成し,医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは,一の都道府県の区域内における診療報酬について,地域の実情を踏まえつつ,適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において,他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。
2 厚生労働大臣は,前項の定めをするに当たつては,あらかじめ,関係都道府県知事に協議するものとする。