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△
高10条〔厚生労働大臣の助言〕
厚生労働大臣は,都道府県に対し,都道府県医療費
適正化
計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な
助言
をすることができる。
【関連条文】
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(2410E)
《助言》
厚生労働大臣は,都道府県に対し,都道府県医療費
適正化
計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な
助言
をすることができる
(法10条)。
医
療
費
適
正
化
計
画
△
第8条〔医療費適正化基本方針・計画〕
◎
第9条〔都道府県医療費適正化計画〕
△
第10条〔厚生労働大臣の助言〕
○
第11条〔計画の進捗状況の公表〕
△
第12条〔計画の実績に関する評価〕
×
第13条〔診療報酬に係る意見の提出〕
×
第14条〔診療報酬の特例〕
×
第15条〔資料提出の協力・助言〕
×
第16条〔計画作成のための調査・分析〕
×
第16条の2〔匿名医療保険等関連情報の利用〕
×
第16条の3〔照合等の禁止〕
×
第16条の4〔消去〕
×
第16条の5〔安全管理措置〕
×
第16条の6〔利用者の義務〕
×
第16条の7〔立入検査等〕
×
第16条の8〔是正命令〕
×
第17条〔支払基金等への委託〕
×
第17条の2〔手数料〕
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