1 厚生労働大臣又は都道府県知事は,第11条第1項若しくは第6項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第7項の結果を公表し,又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは,保険者,後期高齢者医療広域連合,医療機関その他の関係者に対し,必要な資料の提出に関し,協力を求めることができる。
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は,第11条第1項若しくは第6項の規定により公表した進捗状況,同条第2項若しくは第7項の結果又は第12条第1項若しくは第3項の評価の結果を踏まえ,保険者,後期高齢者医療広域連合又は医療機関に対し,必要な助言又は援助をすることができる。