前に   次へ
高9条〔都道府県医療費適正化計画〕
【関連条文】
(0510B) 《6年ごと》@
 都道府県は,医療費適正化基本方針に即して,6年ごとに,6年を1期として,当該都道府県における【医療費適正化を推進するための計画】を定めるものとする(法9条1項)。
(3007A) 《6年ごと》A
 都道府県は,医療費適正化基本方針に即して,[6年:×5年]ごとに,[6年:×5年]を1期として,当該都道府県における【医療費適正化を推進するための計画】を定めるものとする(法9条1項)。
(2109B) 《6年ごと》B
 都道府県は,医療費適正化基本方針に即して6年ごとに6年を1期として,当該都道府県における医療費適正化を推進するための都道府県【医療費適正化計画】を定めるものとされている(法9条1項)。
(2410C) 《協議》
 都道府県は,【都道府県医療費適正化計画】を定め,又はこれを変更しようとするとき,あらかじめ,関係市町村に協議しなければならない(法9条7項)。
(2410D) 《公表》@
 都道府県は,【都道府県医療費適正化計画】を定め,又はこれを変更したとき,遅滞なく,これを公表するよう努めるとともに厚生労働大臣に提出するものとする(法9条8項)。
(3007B) 《公表》A
 都道府県は,【都道府県医療費適正化計画】を定め,又はこれを変更したとき,遅滞なく,これを公表するよう努めるとともに,厚生労働大臣に提出するものとする(法9条8項)。







第8条〔医療費適正化基本方針・計画〕 第9条〔都道府県医療費適正化計画〕 第10条〔厚生労働大臣の助言〕 第11条〔計画の進捗状況の公表〕
第12条〔計画の実績に関する評価〕 ×第13条〔診療報酬に係る意見の提出〕 ×第14条〔診療報酬の特例〕
×第15条〔資料提出の協力・助言〕 ×第16条〔計画作成のための調査・分析〕 ×第16条の2〔匿名医療保険等関連情報の利用〕
×第16条の3〔照合等の禁止〕 ×第16条の4〔消去〕 ×第16条の5〔安全管理措置〕 ×第16条の6〔利用者の義務〕
×第16条の7〔立入検査等〕 ×第16条の8〔是正命令〕 ×第17条〔支払基金等への委託〕 ×第17条の2〔手数料〕
前に   次へ