1 意見の提出
都道府県は,前条第1項の評価の結果,第9条第3項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは,厚生労働大臣に対し,健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準(次項及び次条第1項において「診療報酬」という)に関する意見を提出することができる。
2 意見に配慮
厚生労働大臣は,前項の規定により都道府県から意見が提出されたときは,当該意見に配慮して,診療報酬を定めるように努めなければならない。