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△
高12条〔計画の実績に関する評価〕
1
評価
都道府県は,厚生労働省令で定めるところにより,【都道府県医療費
適正化
計画】の期間の終了の日の属する年度の
翌年度
において,当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の
調査
及び
分析
を行い,当該計画の実績に関する
評価
を行うものとする。
2
公表・報告
都道府県は,前項の評価を行つたときは,厚生労働省令で定めるところにより,その結果を
公表
するよう努めるとともに,厚生労働大臣に
報告
するものとする。
3
全国医療費適正化計画
厚生労働大臣は,厚生労働省令で定めるところにより,【全国医療費
適正化
計画】の期間の終了の日の属する年度の翌年度において,当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の
調査
及び
分析
を行い,当該計画の実績に関する
評価
を行うとともに,前項の報告を踏まえ,関係都道府県の意見を聴いて,各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うものとする。
4
公表
厚生労働大臣は,前項の評価を行つたときは,その結果を
公表
するものとする。
【関連条文】
**
(2109E)
《評価》
都道府県は,厚生労働省令で定めるところにより,【都道府県医療費
適正化
計画】の期間の終了の日の属する年度の[
翌年度
:×翌々年度]
において,当該計画に掲げる目標の達成状況及び施策の実施状況に関する
調査
及び
分析
を行い,当該計画の実績に関する
評価
を行うものとされている
(法12条1項)。
医
療
費
適
正
化
計
画
△
第8条〔医療費適正化基本方針・計画〕
◎
第9条〔都道府県医療費適正化計画〕
△
第10条〔厚生労働大臣の助言〕
○
第11条〔計画の進捗状況の公表等〕
△
第12条〔計画の実績に関する評価〕
×
第13条〔診療報酬に係る意見の提出〕
×
第14条〔診療報酬の特例〕
×
第15条〔資料提出の協力・助言〕
×
第16条〔計画作成のための調査・分析〕
×
第16条の2〔匿名医療保険等関連情報の利用〕
×
第16条の3〔照合等の禁止〕
×
第16条の4〔消去〕
×
第16条の5〔安全管理措置〕
×
第16条の6〔利用者の義務〕
×
第16条の7〔立入検査等〕
×
第16条の8〔是正命令〕
×
第17条〔支払基金等への委託〕
×
第17条の2〔手数料〕
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