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◇△
高5条〔保険者の責務〕
〔
保険者
〕は,加入者の
高齢期
における健康の保持のために必要な事業を積極的に
推進
するよう努めるとともに,
高齢者
医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
【関連条文】
**
(2410B)
《協力》
保険者
は,加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に
推進
するよう努めるとともに高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう
協力
しなければならない
(法5条)。
第1章 総 則
△
第1条〔目的〕
△
第2条〔基本的理念〕
△
第3条〔国の責務〕
△
第4条〔地方公共団体の責務〕
△
第5条〔保険者の責務〕
×
第6条〔医療担い手の責務〕
△
第7条〔定義〕
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